住宅街なんかを歩いていますと、ときどき「あれ?」と思う家を見かけます。
空家なんですね。
848万9千戸。
総務省が令和元(2019)年9月に公表した調査結果では、日本全国の空き家の数です。
およそ7件に1件が空家となっているようです。
このことは以前から社会問題として取り上げられていますが、私の周りにもそういう問題に直面している方がおられます。
離れて一人暮らしていた親が施設に入られたり、あるいは他界され、家が残ってしまった。
相続の問題があってすぐに取り壊したり、売却したりできないとか、いずれは帰るため、このまま家を残しておきたいとか、いろいろなケースがあると思います。
そしてまた、今はまだ大丈夫だけれども、この先将来、同じようなことになるかもしれない、とご心配の方もおられるかもしれません。
さて、冒頭の散歩の話に戻りますが、空家って、そばを通ると、なんだか独特の雰囲気を醸(かも)し出しているように思いませんか?
と、他にもありますが、ここでは省略します。
政府は平成27年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」を施行しました。
何かと申しますと、要するにこういうことです。
「空家は放置せず、しっかり管理してね」
・・・えー、この通称【空き家法】ですが、もう少し説明しますと、
が懸念されるため、行政は、これらの解消を呼び掛けているんですよね。
【空き家法】施行前は、上に示したような懸案事項に対して、法による強制力はなかったのですが、この【空き家法】によって、自治体が調査を行い、上のような問題があると判断した場合、自治体から所有者に対し、改善を促すこと(指導)ができるようになったのです。
この自治体からの改善指導に所有者が従わない場合、その空家は【特定空家】に指定されてしまいます。
では【特定空家】に指定されるとどうなるか。ココ大事です。
固定資産税の減免特例が得られず、所有者の税負担が大きくなります。
改善が見られない場合、状況によっては過料や行政代執行の対象となります。
かりょう!犯罪者になる?いえ違います。刑罰としての「科料」ではなく、行政上のペナルティである「過料」です。
行政代執行などされてしまうと、いろいろあとから自治体が費用を請求してきます。
所有者はこの費用を税金として納めなければならず、これを納めない場合は、所有者の不動産、財産などが【差し押さえ】となり、公売(競売)にかけられてしまうのです。
とまあ、こんな具合ですので、これらの問題に対して、空家の所有者は適正に処置をしてくださいよ、ということですが、具体的な対策方法は大きく分けて、
などが挙げられます。
ここまで読んでくださった方って、やはり空家のことにご関心がおありですか?
お困りごと、お悩みごと、ありますよね。私だってそうですよ。
私たち森田工務店に、何かお手伝いできることはありませんか?
私たちは建築屋です。もちろんできること、できないことはありますけれども、家の不具合、修理なんかだったら、一緒に考えることができるかもしれません。
不動産屋さんや、リフォーム屋さんの中には、土地建物の売却や、リフォームでの有効活用などを宣伝しているところもあるようです。
売却やリフォームしてから貸し出しというのも、よい方法なのかもしれません。
必要なら、古くからおつきあいのある地元の不動産屋さんを紹介します。ご要望なら、リフォームもします。
でも。
空家のことで悩んでいる方って、建物に愛着があったり、いずれ住むからケアしたいとか、思ってらっしゃいませんか?
特定空家に指定されない程度の、最低限の補修で十分という方も、しっかり手入れをしていたいという方も、相談料などは通常、頂いておりません。不安をあおって慌てて決断をさせるような、変な営業もいたしません。
場合によっては、大きな費用がかかるかもしれないわけですから、お客様が納得されることが一番です。
まずはお電話、ファックス、お手紙でもけっこうです。どうぞご連絡ください。
株式会社森田工務店
大阪府豊中市勝部1-9-20
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