政府は平成27年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」を施行しました。
何かと申しますと、要するにこういうことです。
空き家はしっかり管理してね
・・・えー、この通称【空き家法】ですが、もう少し説明しますと、
・景観上の問題
(雑草が生い茂り、風雨に朽ち果てたままの家など)
・衛生上の問題
(ごみの不法投棄、害虫・害獣の発生、異臭・悪臭など)
・防犯上の問題
(放火、侵入盗、犯罪者の潜伏、ホームレスによる無断使用など)
・防災上の問題
(家屋倒壊の危険、庭の植木などが生育し隣家への悪影響など)
が懸念されるため、行政は、これらの解消を呼び掛けているんですよね
【空き家法】施行前は、上に示したような懸案事項に対して、法による強制力はなかったのですが、この【空き家法】によって、自治体が調査を行い、上のような問題があると判断した場合、自治体から所有者に対し、改善を促すこと(指導)ができるようになったのです。
この自治体からの改善指導に所有者が従わない場合、その空家は
【特定空家】
に指定されてしまいます。