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努力義務

  • 2023年4月6日

皆さんこんにちは、株式会社森田工務店の森田晃司です。

先日、所用で警察の方とお話する機会がありました。おりしも4月1日から始まった、自転車の乗る時の「ヘルメット着用努力義務」について話題が及びました。「ウチは建築屋ですから、ヘルメットなんかなんぼでもありまんがな~ははは」などと笑い話でその場は流して帰ってきました。近頃はおしゃれなものや、スポーティーなヘルメットをかぶって自転車を運転する人をたまに見かけますが、よく考えてみると、工事用のヘルメットをかぶって自転車に乗っている人を、私は見た記憶がないです。

気になったので、ネットで調べました。「工事用ヘルメットはダメだ」とか「モノによる」とかネット上ではいろいろ書いてあり、真実がつかめませんでした。

ので、大阪府警察本部自転車対策室に「そこんとこ、どないですのん?」と聞きますと、丁寧にご回答くださいました。

ヘルメットであれば、工事用でも大丈夫です」というのが、正解です。もちろん、割れているとか、あごヒモがちぎれているような不良品は、工事用だろうが自転車用だろうが論外なわけですが。

ただ、自転車対策室の方はこうも付け加えておられていましたので併記しておきます。

自転車用ヘルメットは、自転車事故をいろいろ想定して開発されているので、工事用ヘルメットに比べて、こと自転車事故に関しては、防護性が高く作られています。警察としては、より安全性・防護性の高いものを使用することを推奨します、ということでした。

我が子に当社のヘルメットをかぶれ、と言ってみましたが、ひとこと、それはいやだ、と言われました。まあ予想通り。

ともかく、4月1日から努力義務開始です。皆さん、どうぞご安全に。ではまた。